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独島

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独島は鬱陵島の付属島嶼で、行政区域上の住所は、慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑独島里である。郵便番号は799-805である。二つの大きな島である東島と西島、そして89個の付属島嶼からなる独島の総面積は、187,453㎡に達する。東島は73,297㎡、西島は88,639㎡、その他の付属島嶼は25,517㎡である。島の外周は、東島が2.8㎞で、西島が2.6㎞で、合計5.4㎞である。

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慶尚北道蔚珍郡竹辺から東側に216.8km、鬱陵島からは東南側に87.4km離れている。地図上の位置は、東島が北緯37度14分26.8秒、東経131度52分10.4秒である。西島は北緯37度14分30.6秒、東経131度51分54.6秒である。

独島は1900年10月、大韓民国勅令第41号により、鬱島郡の所属島嶼として公式宣布した。勅令第41号に現れている独島の名称は、漢字名で石島と書いている。1880年代から朝鮮政府が鬱陵島の開拓を実施した際、全羅道から渡った人々が最も多かった。彼らは当時鬱陵島から晴れた日に見える島のことを「トルソム(石島)」という意味の全羅道方言である「トクソム」または「トクド」と呼んだ。つまり、石島とはトルソムを漢字で表記したのである。また、全羅道方言の発音を活かして漢字を借りて表記したのが獨島(ドクド)なのである。

獨島という名称が文献に現れるのは、日本軍艦新高の航海日誌である『軍艦新高行動日誌』の1904年9月25日付け、1906年4月29日鬱陵郡守沈興澤の報告書、『大韓每日申報』1906年5月1日付けの記事「変な事もあるものだ(無變不有)」、黃玹の『梅泉野錄』1906年の記録などである。それだけでなく、1902年5月30日付けの釜山日本領事館の報告には鬱陵島と獨島で日本人が操業してその輸出額の2%を鬱陵島の島監に納付する事実が記されている。

このような事実は、当時大韓帝國が獨島に対する領土主権を行使していたことを意味する。これは日本が1905年2月島根県に獨島を竹島という名で編入したことよりも先に行われた法的措置なのである。よって、日本が「他国において之を占領したりと認むべき形跡なし」とした上、獨島を島根県所属にすることを決めたことは全く効力を持てない。

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獨島が歴史的に韓国の領土である証拠は、朝鮮時代の多くの文献にも現れている。「世宗實錄地理志」(1454)と「新增東國輿地勝覽」(1530)、申景濬が著述した『東國文獻備考』輿地考、『萬機要覽』(1808)などには于山島という名前で獨島についての記録が残っている。この于山島がすなわち現在の獨島であるという証拠は当時の日本側の記録を通しても分かる。要するに、日本人が獨島を呼んだ名称の松島は、すなわち「朝鮮がいう于山島」と記されているのである。

この他にも日本側の資料には獨島が韓国の領土であることを裏付けている内容が多数存在する。例えば「隱州試聴合記」(1667)には日本の西北方面の境界は隱州(=隱岐島)を境界にするとしており、日本も獨島を朝鮮の領土として認識していたことがわかる。1785年に林子平が書いた「三國接壤之圖」には鬱陵島と于山島(獨島)が朝鮮の領土として表示されている。この地図は開港以降、日本の幕府の公式地図として使われていたもので、資料的価値が高い。その他、安龍福の活躍と関連している内容である「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覺書」(1696)には安龍福が「鬱陵島と朝鮮の距離は30里、鬱陵島と獨島の距離は50里」と陳述したことが記されている。

領土意識が発達していた近代日本政府の公式文書も例外ではない。1877年「日本海内竹島(つまり鬱陵島)外一島地籍編纂方伺」に対する太政官の下達書には「竹島外一島ノ儀本邦関係無之儀ト可相心得事」とした上、附属文書には鬱陵島と独島の地図が添付されており、一島が獨島であることをはっきり知ることができる。

このような資料を通して分かるのは、韓国と日本において獨島は歴史的に朝鮮の領土として認識されてきており、1900年大韓帝国は法的に獨島を韓国の領土として宣布しているという点である。

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韓国は、日本が獨島を島根県に編入したことを1906年になってから初めて知った。当時鬱島郡守はその不当性について中央政府に文書で報告し、このことを聞いた韓国の言論も日本の措置が突拍子もないと反発した。しかし、1905年11月17日乙巳勒約(第二次韓日協約)の締結後、韓国は日本に外交権を剥奪され、続いて1910年強制併合されることになり、獨島問題はうやむやに終わってしまった。

その後、1945年8月15日韓国は独立を迎えることになり、獨島に対する韓国の領有権も自然に回復した。1946年1月連合軍最高司令官指令(SCAPIN)第677号は韓半島周辺の濟州島、鬱陵島、独島(リアンクル)を日本が韓国に返還すべき領土と明示した。また同年6月22日連合軍最高司令官指令第1033号を通して日本の漁師たちが独島とその沿岸12海里に接近することを禁止したりもしている。

それにもかかわらず、日本は独島に対する侵奪の野望を執拗に表わした。1947年独島が日本の領土であるという広報冊子を発刊してアメリカ国務省に参考資料として提供し、連合軍最高司令官総司令部外交局長のウィリアム・シーボルト(W.J.Sebald)を通じて、外交活動を繰り広げた。あいにく1949年中国の共産化、1950年韓国戦争の勃発によって、東アジア情勢に対する危機感を感じたアメリカは、日本の要求を受け入れ、サンフランシスコ講和条約で日本が韓国に返還すべき領土から独島をはずした。

しかし、当事国の韓国がサンフランシスコ講和条約の締結国から外されたため、韓国としてはこの条約の効力を認めるわけにはいかない。これに抗議して当時の大統領李承晩は1952年1月18日「隣接海洋に対する大韓主権に関する宣言」を大韓民国官報に頒布し、独島が韓国の領土であることを宣言した。その後、アメリカの国務長官ダレスの秘密文書(1953.12.9)にも「独島が日本領土であるといする意見はサンフランシスコ講和条約の多くの署名国の一つの意見に過ぎなかった」と見解が表明されていた。

日本は1954年から独島問題を国際司法裁判所(ICJ)への提訴を主張し続け、さらに2005年の「竹島の日」の制定以来、より一層その強弁を通そうとしている。しかし、上述した様々な事実からわかるように、独島が韓国の領土であることには異論の余地がないのである。

独島は1910年日帝強占に先立って一番最初に略奪された領土であり、1945年の独立とともに再び韓国の領土に戻った東海に位置している島なのである。独島は韓国の領土であるがゆえに守るのである。独島に対してはどのような妥協もあり得ない。